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遺産分割協議の作成 | 静岡あんしん相続税相談室

遺産分割協議書の作成の方法

遺産分割協議書には特定の書式やフォーマットはありません。
パソコンでも手書きでも、法律の条件を満たしてさえいれば各種相続手続きで使用可能です。
作成にあたって注意すべきポイントは、次の2点です。

1 誰がどの財産を取得したか特定できること

1については、相続人の住所や不動産の地番の書き方に注意が必要です。
「△△市○○区◇◇町1-2-3」などの省略表示は使用せず、「△△市○○区◇◇町1丁目2番3号」と正式な表示を書くように注意しましょう。

実際にご自身で遺産分割協議書を作成するときは、住民票や登記事項証明書等の記載を確認し、そのまま転記すると良いでしょう。
また、銀行預金について言及するときは、支店名口座番号のみ記載し、残高金額を書かないようにしましょう。

遺産分割協議書の記載と実際の残高金額に差異がある場合、金融機関の手続きが止まってしまう可能性があります。

2 遺産分割協議で相続人全員の合意が成立していること

法的に有効な遺産分割協議書を作成するためには、実際の分割協議が行われ、事実として合意が成立していることはもちろん、その証明として、相続人全員の署名と実印の押印が必須となります。
実務上では、さらに相続人全員の印鑑証明書を添付し、相続人代表者分または各相続人分を作成し、1部ずつ手元に保管することになります。

また、たとえ法的条件をすべて満たした遺産分割協議書の作成をしたとしても、書面に記載のない新たな相続財産が発覚した場合、当該財産について再度遺産分割協議を行い、別途書面を作成する必要があります。

遺産分割協議書は、必ず相続財産がすべて明らかになってから作成するようにしてください。

 

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