新たな財産が見つかった場合は? | 静岡あんしん相続税相談室
遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合、財産の内容によって対応が異なります。
その財産の性質によって、先に行われた遺産分割協議自体の効力も変わってしまいます。
具体的には、新たな財産を含めて遺産分割協議をやり直す場合と、新たな財産のみを分割するといったケースに分けられます。
新たに発見された財産が相続人によって隠匿されたものであったり、その財産の価値が遺産全体の価値のバランスを変えてしまうものであった時に協議がやり直される可能性があります。
先に述べたような性質の財産の場合、相続人の一人が先に行われて確定した遺産分割協議に異を唱えることで、すでに成立した遺産分割協議を無効とできる可能性があります。
しかし再び遺産分割協議を行うことは時間もかかるなど相続人となる人全員に負担となります。
またすでに相続されていたものを利用したり、処分したりして復することができない場合には同価値の支払いが生じるため、より大きな負担となると考えられます。
したがって実際には、新たに見つかった財産のみ分割する対応が現実的であるといえます。
新たな財産の相続と遺産分割協議書の作成
協議後に新たに財産が見つかると、追加の相続税が発生し、申告義務が生じます。
その際における問題を避けるために先に行う遺産分割協議の時点で、予め後になって発見された財産の相続人や処理の仕方を決めておくということも可能です。
遺産分割協議書の作成のためには、戸籍による相続人の調査、財産目録の作成、各相続人の実印と印鑑証明書の準備が必要になります。
相続人が離れている場所で生活しているなど、直接の話し合いが困難な場合、連絡を取ったうえで書面を郵送でやり取りするといったことになります。
このような手続きを新たな財産が見つかるたびに行うのは面倒です。
しかし実際の相続の現場では、このような事態がたびたび起こります。
自宅の引出しの奥からキャッシュカードが見つかるケースや、銀行からの通知ハガキで初めて定期預金の存在に気付いたりすることが多く、そのたびに対応を迫られる相続人には過大なストレスがかかります。
また、プラスの財産だけでなく、借金返済の督促状などマイナスの財産が発覚した場合は、相続放棄の期限を過ぎていることが多く、相続人がどこまで不利益を被ることになるかわかりません。
トラブルにならないための遺産分割協議書を作成するためにも、最初の遺産分割協議を行う際に、しっかりとした財産調査を行い、専門家に相談し、遺産分割協議書の作成を依頼することをお勧めします。