物納の手続き方法 | 静岡あんしん相続税相談室
延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。
物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。
物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。
以下の順番で物納の対象になります
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債・株式などの有価証券
第三順位 動産
特定登録美術品は、上記順位にかかわらず物納に充てることができます。
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。
かつて、細かい規定が整備されていなかった頃は申請件数も多く、平成4年には申請件数は12,778件でした。
しかし、平成18年度の改正により手続等が明確になり、以後申請件数は減少傾向にあります。
細かく規定された要件がかなり厳しい事と、かかる労力がものすごいためか、平成29年度は申請件数が68件、うち許可件数47件となっています。