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前妻との間に生まれた子供も相続人になる? | 静岡あんしん相続税相談室

前妻との間に生まれた子供も相続人になります。

4人に1人が離婚する時代です。
バツイチになることも、前の配偶者との間に生まれた子供を連れて、再婚することもあるでしょう。

ここでは、そのような場合の相続人について説明いたします。

例えば、太郎さんと花子さんが結婚しました。

太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子(一郎、次郎)が2人います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘(良子)が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、息子(花太郎)が1人います。

現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との娘と4人で生活しています。

では、不幸なことに、太郎さんが、事故で亡くなってしまったとき、だれが相続人となるのでしょうか?

ここでは、相続人が4人になります。

まず、配偶者である花子さんは相続人になります。
次に、太郎さんと花子さんの息子である、花太郎さんは相続人になります。

また、仮に離婚したとしても、前妻との子供である一郎さんと次郎さんは、法律上親子関係であるという事には変わりありません。
ゆえに、一郎さんと次郎さんも相続人になります。

では、現在、太郎さんと一緒に住んでいる良子さんはどうでしょうか?

一緒に住んでいるからといって、法律上親子関係にはなれません。ですから、相続人には含まれないのです。
ただし、連れ子で養子になっていれば、相続人になります。

このような状況になると、相続人同士の主張が対立し、相続手続が長期化する傾向にあります。
一家の大黒柱を失った家族にとって、残された相続財産は今後の生活に必要不可欠ですが、前妻との間の子供にとっても「父の離婚で苦労した分は埋め合わせてほしい」といった意見が出るからです。

双方の経済的事情や感情に十分配慮しながら、慎重に手続きを進める必要があります。
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